社会福祉士とは、昭和62年の5月に制定された法律、「社会福祉士及び介護福祉士法」にて定義づけられている国家資格です。
社会福祉士の資格は国家資格ではありますが、「名称独占」資格であり「業務独占」資格ではありません。つまり資格を持っていない人が先に述べたような社会福祉士と同じ業務に付くことができないわけではないのです。
「名称独占」の資格ですから、この資格を所有していない人が「社会福祉士」という名称を使うことは禁じられています。
資格を持っていない人物でも社会福祉士と同じ内容の仕事をすることは可能ですが、社会福祉士という国家資格をつくることで国によって一定のレベルが保証された人材を社会に輩出することを想定しています。
資格試験については、厚生大臣によって(財)社会福祉振興・試験センターが社会福祉士試験機関に指定されており、このセンターが実際の試験をとりおこなっています。